想いに寄り添い、未来に安心を。

相続のお手続き(旧)

 相続の手続きは、大切な方を亡くされた後に行うため、精神的にも時間的にも大きな負担となりやすいものです。戸籍の収集や書類作成、金融機関での手続きなど、「何から始めればよいのかわからない」と感じる方も多くいらっしゃいます。当事務所では、おひとりおひとりのお気持ちに寄り添いながら、相続人調査や遺産分割協議書の作成など、相続に関する手続きを丁寧にサポートいたします。東京都足立区を中心に、都内・埼玉・千葉まで対応しておりますので、どうぞ安心してご相談ください。

◎ 初回相談(30分)無料(要予約)

◎ 戸籍収集・書類作成を一括対応

◎ お見積りにご納得いただいてから着手します

◎ 当事務所の業務範囲を超える手続きは、専門家におつなぎします

   →各項目をクリック(タッチ)していただくと、詳細がご覧いただけます。

相続手続きの全体像

 相続手続きは、単に財産を分けるだけではなく、相続人の確認や財産内容の把握、必要書類の準備、各機関への届出など、多くの工程を順序立てて進めていく必要があります。さらに、相続放棄や相続税の申告など、期限が定められている手続きもあり、判断を迷っているうちに時間が経ってしまうケースも少なくありません。全体像を把握することで、ご自身やご家族にとって必要な手続きが見え、今後の進め方を考える一助となれば幸いです。

 相続手続きの主な内容

  • 遺言の有無の確認
  • 相続人の確定(戸籍調査)
  • 相続財産の調査
  • 相続放棄の判断及び手続き(3カ月以内)
  • 遺産分割協議及び分割協議書の作成(相続人が複数いる場合)
  • 預貯金・不動産などの名義変更(不動産については3年以内)
  • 各種解約・届出手続き
  • 準確定申告(4カ月以内)
  • 相続税の申告(10カ月以内)

※ここに記載した手続きは一般的なものを羅列しています。弁護士、税理士、司法書士、社労士等の専管業務も含まれており、当事務所ですべて行えるものではありません。当事務所にて引き受けることができる手続きは下記「当事務所が対応する相続手続き」にあるとおりです。

こんなお悩みはありませんか?

 相続手続きを進めようと思っても、「何から始めればよいのかわからない」「平日は仕事があり、役所や金融機関に行く時間が取れない」など、戸惑いや不安を感じる方は少なくありません。相続人が複数いたり、遠方に住んでいる場合には、書類のやり取りだけでも大きな負担になります。また、書類の不備や手続きの遅れによって、何度もやり直しが必要になるケースもあります。こうしたお悩みを一人で抱え込まず、専門家に相談することで、相続手続きはより安心して進めることができます。

当事務所が提供する相続に関するお手続き
  • 相続人調査(戸籍の収集・確認)
  • 相続財産調査(不動産・預貯金等)
  • 法定相続情報一覧図の作成(法務局に対する保管及び交付申出代理を含む)
  • 遺産分割協議書の作成
  • 預貯金の解約、証券の名義変更サポート
  • 自動車の名義変更

※当事務所での業務範囲を超えるものについては、信頼できる専門家へとおつなぎします。

※上記業務であっても、紛争性のある状態での受任は致しかねます。

費用
業務内容報酬(税込み)備考欄
○ 法定相続情報一覧図作成55,000円相続人調査を含みます
法務局への申出を含みます
相続人3名まで
    →(相続人1名追加)7,700円
    →(被代襲者1名追加)11,000円
○ 遺産分割協議書作成55,000円~記載内容により金額が変わります
    →相続人調査33,000円遺産分割協議書作成に係るもの
相続人3名まで(追加分は上記法定相続一覧図作成に倣う)
○ 相続財産調査16,500円自治体・金融機関等1カ所につき
○ 預貯金・証券のお手続きサポート22,000円金融機関等1カ所につき
○ 自動車の名義変更22,000円ナンバー変更のないもの
※ナンバー変更がある場合は別途お見積りします
○ 相続手続きに関するご相談3,300円30分あたりの料金です
(当該相談時間内に業務をご依頼いただいた場合は無料です)

※2026年1月時点の料金です。今後、時勢を鑑みて変更する場合があります。

よくある質問

Q:相続手続きは何から始めればよいですか?
 →A:まずは相続人の確認と、遺言書の有無を確認することから始めます。その後、財産内容を把握し、
 

     必要な手続きを順に進めていきます。

Q:遺言とは違った内容で財産を分ける(遺産分割する)ことはできますか?
 →A:相続人全員が合意すれば可能です。また遺言で相続人以外の方が財産を引き継ぐ内容が書かれ
て

    いた場合は、その財産を引き継ぐ人(受遺者と言います)も含めた合意が必要です。

Q:どの遺言の方式にしてよいかわからない。
 →A:ご相談時に詳しく説明いたしますが、当事務所は公正証書遺言をおすすめしております。

Q:どの遺言の方式にしてよいかわからない。
 →A:ご相談時に詳しく説明いたしますが、当事務所は公正証書遺言をおすすめしております。

Q:どの遺言の方式にしてよいかわからない。
 →A:ご相談時に詳しく説明いたしますが、当事務所は公正証書遺言をおすすめしております。

Q:どの遺言の方式にしてよいかわからない。
 →A:ご相談時に詳しく説明いたしますが、当事務所は公正証書遺言をおすすめしております。

Q:どの遺言の方式にしてよいかわからない。
 →A:ご相談時に詳しく説明いたしますが、当事務所は公正証書遺言をおすすめしております。

Q:どの遺言の方式にしてよいかわからない。
 →A:ご相談時に詳しく説明いたしますが、当事務所は公正証書遺言をおすすめしております。

この記事をシェアする