
相続の手続きは、大切な方を亡くされた後に行うため、精神的にも時間的にも大きな負担となりやすいものです。戸籍の収集や書類作成、金融機関での手続きなど、「何から始めればよいのかわからない」と感じる方も多くいらっしゃいます。当事務所では、おひとりおひとりのお気持ちに寄り添いながら、相続人調査や遺産分割協議書の作成など、相続に関する手続きを丁寧にサポートいたします。東京都足立区を中心に、都内・埼玉・千葉まで対応しておりますので、どうぞ安心してご相談ください。
◎ 初回相談(30分)無料(要予約)
◎ 戸籍収集・書類作成を一括対応
◎ お見積りにご納得いただいてから着手します
◎ 当事務所の業務範囲を超える手続きは、専門家におつなぎします
→各項目をクリック(タッチ)していただくと、詳細がご覧いただけます。
相続手続きの全体像
相続手続きは、単に財産を分けるだけではなく、相続人の確認や財産内容の把握、必要書類の準備、各機関への届出など、多くの工程を順序立てて進めていく必要があります。さらに、相続放棄や相続税の申告など、期限が定められている手続きもあり、判断を迷っているうちに時間が経ってしまうケースも少なくありません。全体像を把握することで、ご自身やご家族にとって必要な手続きが見え、今後の進め方を考える一助となれば幸いです。
相続手続きの主な内容
- 遺言の有無の確認
- 相続人の確定(戸籍調査)
- 相続財産の調査
- 相続放棄の判断及び手続き(3カ月以内)
- 遺産分割協議及び分割協議書の作成(相続人が複数いる場合)
- 預貯金・不動産などの名義変更(不動産については3年以内)
- 各種解約・届出手続き
- 準確定申告(4カ月以内)
- 相続税の申告(10カ月以内)
※ここに記載した手続きは一般的なものを羅列しています。弁護士、税理士、司法書士、社労士等の専管業務も含まれており、当事務所ですべて行えるものではありません。当事務所にて引き受けることができる手続きは下記「当事務所が対応する相続手続き」にあるとおりです。
こんなお悩みはありませんか?
相続手続きを進めようと思っても、「何から始めればよいのかわからない」「平日は仕事があり、役所や金融機関に行く時間が取れない」など、戸惑いや不安を感じる方は少なくありません。相続人が複数いたり、遠方に住んでいる場合には、書類のやり取りだけでも大きな負担になります。また、書類の不備や手続きの遅れによって、何度もやり直しが必要になるケースもあります。こうしたお悩みを一人で抱え込まず、専門家に相談することで、相続手続きはより安心して進めることができます。
当事務所が提供する相続に関するお手続き
- 相続人調査(戸籍の収集・確認)
- 相続財産調査(不動産・預貯金等)
- 法定相続情報一覧図の作成(法務局に対する保管及び交付申出代理を含む)
- 遺産分割協議書の作成
- 預貯金の解約、証券の名義変更サポート
- 自動車の名義変更
※当事務所での業務範囲を超えるものについては、信頼できる専門家へとおつなぎします。
※上記業務であっても、紛争性のある状態での受任は致しかねます。
費用
| 業務内容 | 報酬(税込み) | 備考欄 |
|---|---|---|
| ○ 法定相続情報一覧図作成 | 55,000円 | 相続人調査を含みます 法務局への申出を含みます 相続人3名まで |
| →(相続人1名追加) | 7,700円 | |
| →(被代襲者1名追加) | 11,000円 | |
| ○ 遺産分割協議書作成 | 55,000円~ | 記載内容により金額が変わります |
| →相続人調査 | 33,000円 | 遺産分割協議書作成に係るもの 相続人3名まで(追加分は上記法定相続一覧図作成に倣う) |
| ○ 相続財産調査 | 16,500円 | 自治体・金融機関等1カ所につき |
| ○ 預貯金・証券のお手続きサポート | 22,000円 | 金融機関等1カ所につき |
| ○ 自動車の名義変更 | 22,000円 | ナンバー変更のないもの ※ナンバー変更がある場合は別途お見積りします |
| ○ 相続手続きに関するご相談 | 3,300円 | 30分あたりの料金です (当該相談時間内に業務をご依頼いただいた場合は無料です) |
※2026年1月時点の料金です。今後、時勢を鑑みて変更する場合があります。
よくある質問
Q:相続手続きは何から始めればよいですか?
→A:まずは相続人の確認と、遺言書の有無を確認することから始めます。その後、財産内容を把握し、
必要な手続きを順に進めていきます。
Q:遺言とは違った内容で財産を分ける(遺産分割する)ことはできますか?
→A:相続人全員が合意すれば可能です。また遺言で相続人以外の方が財産を引き継ぐ内容が書かれて
いた場合は、その財産を引き継ぐ人(受遺者と言います)も含めた合意が必要です。
Q:どの遺言の方式にしてよいかわからない。
→A:ご相談時に詳しく説明いたしますが、当事務所は公正証書遺言をおすすめしております。
Q:どの遺言の方式にしてよいかわからない。
→A:ご相談時に詳しく説明いたしますが、当事務所は公正証書遺言をおすすめしております。
Q:どの遺言の方式にしてよいかわからない。
→A:ご相談時に詳しく説明いたしますが、当事務所は公正証書遺言をおすすめしております。
Q:どの遺言の方式にしてよいかわからない。
→A:ご相談時に詳しく説明いたしますが、当事務所は公正証書遺言をおすすめしております。
Q:どの遺言の方式にしてよいかわからない。
→A:ご相談時に詳しく説明いたしますが、当事務所は公正証書遺言をおすすめしております。
Q:どの遺言の方式にしてよいかわからない。
→A:ご相談時に詳しく説明いたしますが、当事務所は公正証書遺言をおすすめしております。
