遺言書作成サポート

遺言書は、
残されたご家族への思いやりです。
あなたの大切な想いを、
安心できる形で、未来へつなぐお手伝いをいたします。
初回30分無料(要予約)

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「まだ元気だから」
「家族で話し合えば大丈夫」
そう思っていませんか?
しかし、実際には
遺言書がないことで
相続人同士のトラブルが起こることは
少なくありません。
大切なご家族が困らないよう、
元気なうちに準備しておくことが、
何よりの思いやりになります。
✔ 家族の負担を減らせる
✔ 自身の想いを残せる
✔ トラブルを防げる


「まだ元気だから」
「家族で話し合えば大丈夫」
そう思っていませんか?
しかし、実際には
遺言書がないことで相続人同士のトラブルが起こることは少なくありません。
大切なご家族が困らないよう、元気なうちに準備しておくことが、何よりの思いやりになります。
✔ 家族の負担を減らせる
✔ 自身の想いを残せる
✔ トラブルを防げる


「まだ元気だから」
「家族で話し合えば大丈夫」
そう思っていませんか?
しかし、実際には
遺言書がないことで相続人同士のトラブルが起こることは少なくありません。
大切なご家族が困らないよう、元気なうちに準備しておくことが、何よりの思いやりになります。
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一つでも当てはまる方は、早めのご相談がおすすめです。

□ 何から始めればいいか分からない
□ 遺言書を作るべきか分からない
□ 公正証書にするべきか迷っている
□ 財産を希望どおりに残したい
□ 相続で家族が揉めないか心配
□ 認知症になる前に準備したい
安心してご相談いただけます
✓ ご事情を丁寧にお伺いします
✓ お客様に合った方法をご提案します
✓ 遺言作成から完成までサポートします
✓ 必要なお手続きも分かりやすくご案内します

一人で悩まず、まずはお気軽にご相談ください。
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初めての方でもご安心ください。
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ご相談
(初回30分無料・要予約)
↓
ご希望・財産内容の整理
お見積りの作成
↓
遺言書原案の作成
↓
ここから方法が分かれます
【 自筆証書遺言 】
↓
内容のご確認
↓
ご自身で手書き・押印
↓
✓ 遺言の完成
↓
ご精算
※自筆証書遺言は、保管制度のご利用もご案内できます。

【 公正証書遺言 】
↓
内容のご確認
↓
公証役場との日程調整
(手数料のお支払い)
↓
公証役場で作成
↓
✓ 遺言の完成
↓
ご精算
※公正証書遺言は、公証役場の予約状況などにより完成までの日数が前後する場合があります。

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当事務所では、お客様のご希望を丁寧にお伺いし、その内容をもとに遺言書の原案作成をサポートいたします。
遺産の分け方などの法的判断や紛争に関する内容は、弁護士の専門分野となります。

自筆証書遺言
ご自身で作成する遺言書です。
費用を抑えて作成できますが、法律上のルールに沿って作成する必要があります。

公正証書遺言
公証役場で作成する遺言書です。
安全性が高く、紛失や改ざんの心配が少ない方法です。

秘密証書遺言
内容を秘密にしたまま、公証役場で存在だけを証明してもらう遺言書です。
現在は利用される機会が少ない遺言方式です。

付言事項
(ご家族へのメッセージ)
法律では伝えられない
「ありがとう」
「これからも仲良く」
そんな想いをご家族へ
手紙のように残せます。

財産の分配
ご自宅や預貯金など
大切な財産を
誰へ、どのように
引き継ぐかを
ご自身の意思で決められます。

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自筆証書遺言
ご自身で作成する遺言書です。
費用を抑えて作成できますが、法律上のルールに沿って作成する必要があります。

公正証書遺言
公証役場で作成する遺言書です。
安全性が高く、紛失や改ざんの心配が少ない方法です。

秘密証書遺言
内容を秘密にしたまま、公証役場で存在だけを証明してもらう遺言書です。
現在は利用される機会が少ない遺言方式です。

付言事項
(ご家族へのメッセージ)
法律では伝えられない
「ありがとう」
「これからも仲良く」
そんな想いをご家族へ手紙のように残せます。

財産の分配
ご自宅や預貯金など、大切な財産を、誰へ、どのように引き継ぐかをご自身の意思で決められます。

費用を抑えて作成できますが、法律で定められたルールを守ることが大切です。

✓ ご自身で作成できる
✓ 費用を抑えられる
✓ 保管方法を選べる
自筆証書遺言の作成ルール
✓ 本文はご自身で手書きします
✓ 日付を記載します
✓ 署名、押印します
✓ 財産目録(財産の一覧)はパソコンで作成できます
⚠ 原則として家庭裁判所での検認が必要です
検認とは
家庭裁判所で行う確認手続きです。
「検認」とは、相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに、遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして、遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。遺言の有効・無効を判断する手続ではありません。(裁判所HPより)
自筆証書遺言 作成サポート
33,000円(税込)~
※内容により価格は変動します。
※自筆証書遺言の保管制度のご利用を検討されている方は別途ご相談ください。
初回30分無料(要予約)
まずは質問だけしたい方はこちら


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✓ ご自身で作成できる
✓ 費用を抑えられる
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自筆証書遺言の作成ルール
✓ 本文はご自身で手書きします
✓ 日付を記載します
✓ 署名、押印します
✓ 財産目録(財産の一覧)はパソコンで作成できます
⚠ 原則として家庭裁判所での検認が必要です

検認とは
家庭裁判所で行う確認手続きです。
「検認」とは、相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに、遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして、遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。遺言の有効・無効を判断する手続ではありません。(裁判所HPより)
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安心して作成できますが、公証役場での手続きと証人が必要です。

✓ 法的な安全性が高い
✓ 紛失・改ざんの心配が少ない
✓ 家庭裁判所の検認が不要
公正証書遺言の流れ
① 公証人へ相談します
② 内容を確認します
③ 証人2名が立ち会います
④ 公証人が内容を確認し、作成します
※原本は公証役場で保管します。

公正証書遺言 作成サポート
77,000円(税込)~
※内容により価格は変動します。
※公証人手数料は別途必要です。
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✓ 紛失・改ざんの心配が少ない
✓ 家庭裁判所の検認が不要
公正証書遺言の流れ
① 公証人へ相談します
② 内容を確認します
③ 証人2名が立ち会います
④ 公証人が内容を確認し、作成します
※原本は公証役場で保管します。

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最初のご相談から完成まで丁寧にサポートします。


✓ 不安や疑問を丁寧にお伺いします
✓ お客様に合ったご提案をします
✓ 分かりやすく丁寧にご説明します
✓ 作成から完成までしっかりサポートします
✓ ご希望に合わせて最適な方法をご案内します
| サポート内容一覧 | 公正証書遺言サポート | 自筆証書遺言サポート |
|---|---|---|
| 遺言内容の整理(財産・希望のヒアリング) | ○ | ○ |
| 財産目録の作成 | ○ | ○ |
| 遺言書原案の作成 | ○ | ○ |
| 推定相続人の確認(戸籍取得) | ○ | |
| 公証役場との日程調整 | ○ | |
| 証人手配 | ○ | |
| 完成後の保管アドバイス | ○ |
ご不明な点や、どちらの方法がよいか迷われた方は、まずは無料相談をご利用ください。
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|---|---|---|
| 遺言内容の整理 (財産・希望のヒアリング) | ○ | ○ |
| 財産目録の作成 | ○ | ○ |
| 遺言書原案の作成 | ○ | ○ |
| 推定相続人の確認(戸籍取得) | ○ | |
| 公証役場との日程調整 | ○ | |
| 証人手配 | ○ | |
| 完成後の保管アドバイス | ○ |
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法務局で安全に保管できる制度です。紛失や改ざんを防ぎ、安心して遺言を残せます。

✓ 法務局で安全に保管
✓ 紛失・改ざんを防止
✓ 相続時の手続きがスムーズ
遺言書保管制度の流れ
① 遺言書を作成します
② 法務局へ持参します
③ 本人確認を受けます
④ 法務局で保管します
※ご本人が法務局へ提出します。



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遺言は、早めに準備するほど選択肢が広がります。

早めのご相談には、こんなメリットがあります。
メリット①
✓ 元気なうちにゆっくり考えられる
慌てず、ご自身の想いを整理できます。
メリット②
✓ ご家族への負担を減らせる
相続の手続きや話し合いを円滑に進めやすくなります。
メリット③
✓ ご希望に合った方法を選べる
自筆証書遺言・公正証書遺言など、
状況に合わせて、最適な方法をご提案します。
メリット④
✓ 将来への安心につながる
「準備しておいて良かった」と思えるよう、
丁寧にサポートいたします。
初めての方も安心してご相談ください
無理に手続きを進めることはありません。
まずは現在のお悩みやご希望をお聞きし、
最適な方法を一緒に考えていきます。
未来の安心は
今日のご相談から始まります
初回30分無料 要予約

遺言は、早めに準備するほど選択肢が広がります。
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メリット①
✓ 元気なうちに考えられる
慌てず、ご自身の想いを整理できます。
メリット③
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自筆証書遺言・公正証書遺言など、状況に合わせて、最適な方法をご提案します。
メリット②
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相続の手続きや話し合いを円滑に進めやすくなります。
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自筆証書遺言・公正証書遺言など、状況に合わせて、最適な方法をご提案します。
メリット④
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遺言について多くいただくご質問にお答えします。
掲載されていない内容も、お気軽にご相談ください。
Q1 遺言書はまだ元気なうちに作る必要がありますか?
A
はい。
遺言書は、判断能力が十分にあるうちに作成する必要があります。
「まだ早いかな」と思われる時期から準備を始めることで、落ち着いて内容を考えることができます。
Q2 自筆証書遺言と公正証書遺言は、どちらがおすすめですか?
A
ご事情によって最適な方法は異なりますが、当事務所では公正証書遺言をおすすめする場合が多いです。
費用や財産の状況、ご希望をお伺いしたうえで、最適な方法をご案内いたします。
Q3 遺言の内容も相談できますか?
A
遺言内容そのものについての法律相談は承っておりません。
「誰に何をどれくらい相続させるか」といった遺言内容そのものについての法律相談は行っておりません。
お客様のご希望を丁寧にお伺いし、その内容に基づいて遺言書の原案を作成いたします。
法律上の判断や相続トラブルに関するご相談は、弁護士へご相談ください。
Q4 家族が代理で相談に行っても大丈夫ですか?
A
はい。
ご家族からのご相談も承っております。
ただし、最終的には遺言を作成されるご本人の意思確認が必要となります。
Q5 家族に内容を知られずに遺言を作成できますか?
A
はい。
公正証書遺言であれば、ご家族に内容を知らせることなく作成することも可能です。
内容を知るのは、公証人や証人など必要な関係者のみです。
Q6 家族が証人になることはできますか?
A
いいえ。
推定相続人や受遺者など、法律で定められた方は証人になることができません。
証人の手配についても、当事務所でサポートいたしますのでご安心ください。
Q7 施設や病院に入所・入院していますが、公正証書遺言は作れますか?
A
はい。
公証人が施設や病院へ出張して作成できる場合があります。
なお、出張費用などが別途必要になることがあります。
Q8 認知症と診断されていますが、遺言は作れますか?
A
認知症と診断されていても、遺言能力があると判断されれば作成できる場合があります。
状況によって異なりますので、まずはお気軽にご相談ください。
Q9 相談だけでも大丈夫ですか?
A
もちろんです。
初回30分は無料相談です。
遺言書を作成するか迷われている段階でも、お気軽にご相談ください。
Q10 相談したら必ず依頼しなければいけませんか?
A
いいえ。
ご相談後に十分ご検討いただけます。
内容にご納得いただいたうえで、ご依頼いただければ大丈夫です。

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Q1 遺言書はまだ元気なうちに作る必要がありますか?
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