
当事務所は東京都足立区を拠点に、都内全域はもちろん、埼玉・千葉エリアまで幅広く対応しております。初回相談(30分)は無料ですので、「遺言を書きたいけれど何から始めれば良いかわからない」「家族に負担をかけない形にしたい」など、どんなお悩みもお気軽にご相談ください。
特に公正証書遺言については、公証役場との連絡・日程調整から、証人の手配までワンストップでサポートいたします。お客様が安心して遺言作成に臨めるよう、分かりやすく丁寧にご案内いたします。
→各項目をクリック(タッチ)していただくと、詳細がご覧いただけます。
なぜ遺言が必要なのか?
遺言は、ご自身の想いや財産の分配方法を明確にし、残されたご家族の負担や争いのリスクを軽減することができます。遺言がない場合、希望どおりの分け方にならなかったり、話し合いが長期化することもあります。遺言を作成しておくことで、ご家族への配慮と、安心を形として残すことができます。
遺言を作成したほうが良いケース(一例です)
・子どもがいない
・子ども同士が疎遠
・再婚している
・所有不動産がある
・事業をしている
・内縁関係のパートナーがいる
遺言の種類と違い
| 種類 | 特徴 | メリット | デメリット |
|---|---|---|---|
| 自筆証書 | 自分で書く(直筆) 財産目録はパソコン可 | ・費用がかからない | ・紛失、破損のリスク ・検認(※)が必要 |
| 公正証書 | 公証役場で作成 証人が2名同席 | ・安全確実に遺言の内容を実現できる ・公証役場で作成してもらえる ・検認(※)が不要 | ・費用がかかる ・戸籍や財産関連の書類等を 準備する必要がある |
| 秘密証書 | 内容を秘密にしたまま 公証役場でその存在を証明してもらう | ・内容を秘密にできる ・パソコンで作成できる | ・紛失、破損のリスク ・検認(※)が必要 |
当事務所では、公正証書遺言を推奨しています。
※「検認」とは、相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに、遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして、遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。遺言の有効・無効を判断する手続ではありません。(裁判所HPより)
遺言作成サポートの内容
公正証書遺言サポート
・遺言内容の整理(財産・希望のヒアリング)
・財産目録の作成
・推定相続人の確認(戸籍取得)
・遺言書原案の作成
・公証役場との日程調整
・証人手配
・完成後の保管アドバイス
自筆証書遺言サポート
・遺言内容の整理(財産・希望のヒアリング)
・財産目録の作成
・遺言書原案の作成
※いずれの場合も、誰にどのように分けるべきかなど、遺言の具体的な内容についての相談・アドバイスは行っておりません。こうしたいというお客様の意思に基づいて原案を作成いたします。(どうすれば揉めないか等具体的な内容については弁護士にご相談ください。)
費用
| 内容 | 報酬 | 備考 |
|---|---|---|
| 公正証書遺言作成サポート | 77,000円~ | 内容により価格は変わります 公証役場の手数料等の実費は別途 |
| 自筆証書遺言作成サポート | 33,000円~ | 内容により価格は変わります |
※自筆証書遺言の保管制度のご利用を検討されている方は別途ご相談ください。
手続きの流れ(公正証書遺言作成サポートの場合)
1.相談予約(初回のお客さまのみ無料)
↓
2.相談:内容の聞き取り及び情報の整理、お見積りの作成
↓
3.必要書類の収集(戸籍謄本や不動産登記簿、銀行通帳の写しなど)
↓
4.遺言書の文案作成
↓
5.公証役場との調整(遺言作成日の決定)
↓
6.公証役場にて遺言の作成(公証役場の手数料のお支払い)
↓
7.遺言の完成
↓
8.報酬のお支払い
所要期間:書類の準備状況や公証役場との調整にもよりますが、早ければご相談から2週間程度で完成します。
よくあるご質問
Q:どの遺言の方式にしてよいかわからない。
→A:ご相談時に詳しく説明いたしますが、当事務所は公正証書遺言をおすすめしております。
Q:子どもに内容を知られたくない。
→A:ご安心ください。内容を他人に知られることなく作成が可能です。
(内容を知るのは、公証役場、弊所、及び証人のみです。)
Q:高齢の親の遺言作成についての相談も可能ですか?
→A:はい、最終的には遺言を作成するご本人の意思確認を行いますが、ご家族からの相談も承っております。
Q:遺言の内容(誰に何をどれくらい渡すか)を一緒に考えてほしい。
→A:申し訳ございません。遺言の具体的な内容についての相談は受けられません。弁護士にご相談ください。
Q:公正証書で遺言を作成する場合、家族が証人になれますか?
→A:推定相続人や受遺者などの関係者は証人になることができません。
(詳しくは民法第974条に規定されています)
証人の手配は弊所にお任せください。
Q:施設に入居していて、外出が困難だが、公正証書遺言の作成は可能ですか?
→A:公証役場の公証人に出張で対応してもらえます。
(出張料金として通常より手数料が高くなります。)
Q:認知症と診断されたが公正証書遺言の作成は可能ですか?
→A:医師の診断書などで遺言能力に問題がないと判断されれば、作成できる場合もあります。
【まずは無料相談をご利用ください】
直接来所いただくほか、電話・オンライン面談・メールも対応可能です。
土日・夜間も相談可能
無理な営業はいたしません
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